マイナンバー通知カードの廃止について
更新日:2022年12月26日
マイナンバー通知カードはデジタル手続法の施行により廃止となりました。
(デジタル手続法施行日:令和2年5月25日)
廃止後の取り扱いは次のとおりとなりました。
廃止後にマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(新規作成にはおおむね2ヶ月かかります。)
- 住民票(マイナンバー入り。)
- 既存の通知カード(氏名、住所等記載事項が最新のもの。)
※記載事項が最新でないものは利用できません。
廃止後の通知カードについて
- デジタル手続法施行後は通知カードの再発行や内容の変更ができません。
- 通知カードは個人番号(マイナンバー)の確認のためのみ利用ができます。
- 一般的な本人確認の手続きにおいては利用できません。
- 初回申請は無料のため、まだ作成していない方はマイナンバーカードの申請をおすすめします。
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-3389