障害者差別解消法の改正について(事業者向け)
更新日:2023年11月21日
改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会開催について
令和6年4月1日より事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が施行されます。
これを受け、同法の円滑な施行に資するため、事業者を対象とした改正法に係る説明会が下記のとおり開催されます。
11月実施の説明会については、申込みは終了しました。改めて通知等がありましたら、本ページにて御案内いたします。
※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
【研修日程等】
11月実施分については、申込終了しております。
詳細については、国HPを御確認ください。
問合せ先:東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03(6426)0440
MAIL:block-kensyukai@tokyotobs.co.jp
【内閣府HP:改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(外部サイト)】
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149