難病患者等の障がい福祉サービス等について
更新日:2020年10月30日
障がい者・児の範囲に難病等をお持ちの方は、身体障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等※の利用が可能です。
※障がい者・児については、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具の給付、日常生活用具の給付等
障がい児については、障がい児通所支援および障がい児入所支援
対象者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方※
※対象疾患について詳しくは、別添「対象疾患一覧」をご覧ください
対象疾患がある方であっても、これまで身体障がい者手帳をお持ちの方で、すでに障がい福祉サービス等 をご利用の方は、これまでどおり利用できます。
手続き
障がい福祉サービス等の種類によって手続きの方法は異なりますが、各サービス等に共通して、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)が必要となります。手続き方法の詳細については、お問合せください。
その他
障がい者総合支援法の概要については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149